適用範囲
第1条 | 当ホテルが宿泊者との間で締結する宿泊契約及びこれに関連する契約は、この約款の定めるところによるものとし、この約款に定めのない事項については、法令又は一般に確立された慣習によるものとします。 |
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1. | 当ホテルが、法令及び慣習に反しない範囲で特約に応じたときは、前項の規定にかかわらず、その特約が優先するものとします。 |
泊契約の申込み
第2条 | 当ホテルに宿泊契約の申込みをしようとする者は、次の事項を当ホテルに申し出ていただきます。 (1) 宿泊者名、性別、住所、国籍及び職業 (2) ご連絡先電話番号 (3) 宿泊日及び到着予定時刻 (4) その他当ホテルが必要と認める事項 |
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1. | 宿泊者が宿泊中に前項第3号の宿泊日を超えて宿泊の継続を申し入れた場合、当ホテルは、その申し出がなされた時点で新たな宿泊契約の申込みがあったものとして処理します。 |
宿泊契約の成立等
第3条 | 宿泊契約は、当ホテルが前条の申込みを承諾したときに成立するものとします。ただし、当ホテルが承諾をしなかったことを証明したときは、この限りではありません。 |
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1. | 前項の規定により宿泊契約が成立したときは、原則として宿泊期間(7日を超えるときは7日間)の宿泊料を限度として当ホテルが定める申込金を、当ホテルが指定する日までにお支払いいただきます。 |
2. | 申込金は、まず、宿泊者が最終的に支払うべき宿泊料金に充当し、第7条及び第17条第5項の規定を適用する事態が生じたときは、違約金に次いで賠償金の順序で充当し、残額があれば、第7条第3項の規定により返還します。 |
3. | 第2項の申込金を同項の規定により当ホテルが指定した日までにお支払いいただけない場合は、宿泊契約はその効力を失うものとします。ただし、申込金の支払期日を指定するに当たり、当ホテルがその旨を宿泊客に告知した場合に限ります。 |
氏名等の明告
第4条 | 当ホテルは、宿泊日に先立つ宿泊の申込み(以下「宿泊予約の申込み」という)をお引き受けした場合には、期限を定めて、その宿泊の申込者に対して次の事項の明告を求めることがあります。 (1) 宿泊者の氏名、性別、住所、到着予定時刻、国籍及び職業 (2) その他ホテルが必要と認めた事項 |
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申込金の支払いを要しないこととする特約
第5条 | 第3条第2項の規定にかかわらず、当ホテルは、契約成立後申込金の支払いを要しない特約に応じることがあります。 |
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1. | 申込金の支払いを求めなかった場合及び当該申込金の支払期日を指定しなかった場合は、前項の特約に応じたものとして取扱います。 |
申込金の支払いを要しないこととする特約
第6条 | 当ホテルは、次に掲げる場合ホテルの判断において、宿泊契約の締結に応じないことがあります。 (1)宿泊の申込みが、この約款によらないとき。 (2)満室(員)により客室の余裕がないとき。 (3)宿泊しようとする者が宿泊に関し、法令の規定、公の秩序若しくは善良の風俗に反する行為をするおそれがあると認められるとき。 (4)宿泊しようとする者が、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律に規定される暴力団、暴力団員、法人その他の団体を含む反社会勢力であるとき、または暴力的要求行為をするおそれがあるとき。 (5)宿泊しようとする者が、法定伝染病者であると明らかに認められるとき。 (6)宿泊サービスに関し合理的な範囲を超える負担を求められたとき。 (7)天災、施設の故障、その他やむを得ない事由により宿泊させることができないとき。 (8)宿泊しようとする者が、泥酔者等で他の宿泊者に著しく迷惑を及ぼすと認められたとき。 (9)宿泊者が他の宿泊者に著しく迷惑を及ぼす言動をしたとき、又はその恐れがあると認められたとき。 |
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宿泊契約の解除
第7条 | 当ホテルは、宿泊予約の申込者が、宿泊予約の全部又は一部を解除したときは、次に掲げるところにより、違約金を申し受けます。ただし、団体客(15名以上のものをいう。以下同じ)の一部について宿泊予約の解除があった場合には、宿泊日の10日前の日(その日より後に当ホテルが宿泊予約の申込みをお引き受けした場合には、そのお引き受けした日)における宿泊予約人数の10%にあたる人数以下の場合(端数が出た場合には切り上げる)については、この限りではありません。 (1) 一般客 ①宿泊日の前日に解除した場合 宿泊者1人につきその宿泊第1日目の宿泊料金の20% ②宿泊当日に解除した場合 宿泊者1人につきその宿泊第1日目の宿泊料金の100% (2) 団体客 ①宿泊日の9日前から宿泊日の2日前の日までに解除した場合 宿泊者1人につきその宿泊第1日目の宿泊料金の10% ②宿泊日の前日に解除した場合 宿泊者1人につきその宿泊第1日目の宿泊料金の20% ③宿泊日当日に解除した場合 宿泊者1人につきその宿泊第1日目の宿泊料金の100% |
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当ホテルからの宿泊契約の解除
第8条 | 当ホテルは、次に掲げる場合においては、宿泊契約を解除することがあります。 (1)第6条の(3)~(9)までに該当するとき。 (2)寝室での寝たばこ、消防用設備等に対するいたずら、その他当ホテルが定める利用規則の禁止事項に従わないとき。 (3)第4条に定める事項の明告を求めた場合において、期限までにそれらが明告されないとき。 |
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1. | 当ホテルは、前項の規定により宿泊予約を解除した場合その予約についてすでに収受した申込金があれば返還することがあります。 |
2. | 当ホテルは、宿泊予約が解除された場合、本条第1項の違約金以上に収受した申込金があればその支払者の負担によりこれを返還します。 |
宿泊の登録
第9条 | 宿泊者は、宿泊日当日、当ホテルのフロントにおいて、次の事項を登録していただきます。 (1) 宿泊者名、年令、性別、住所及び職業 (2) 外国人にあっては、国籍、旅券番号、入国地及び入国年月日 (3) 出発日及び出発予定時刻 (4) その他当ホテルが必要と認める事項 |
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客室の使用時間
第10条 | 宿泊者が当ホテルの客室を使用できる時間は、午後3時から翌朝10時までとします。ただし、連続して宿泊する場合においては、到着日及び出発日と客室清掃時間等を除き、客屋を使用することができます。 |
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1 | 当ホテルは、可能な場合に限り、前項に定める時間外の客室の使用に応じることがあります。この場合においては、次に掲げるとおり追加料金を申し受けます。 (1)入室時間の繰り上げ料金(アーリータイムチャージ) ①午前10時前より宿泊料金の全額 ②午前10時より宿泊料金の30% ③午後1時より宿泊料金の10% (2)退室時間の延長料金(オーバータイムチャージ) ①正午まで宿泊料金の10% ②午後3時まで宿泊料金の30% ③午後3時以降宿泊料金の全額; |
利用規則の遵守
第11条 | 宿泊者は、当ホテル内において、当ホテルが定めた利用規則及び館内の掲示物による定めに従っていただきます。 |
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営業時間
第12条 | 当ホテルの施設の営業時間は、各種ご案内の通りとします。 第1項の時間は、臨時に変更することがあります。 |
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料金の支払い
第13条 | 料金の支払いは、日本国の通貨に限り受け付け、宿泊者の到着の際、当ホテルのフロントにおいて支払っていただきます。 |
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1. | 前項の宿泊料金の支払いに関し、当ホテルが予め承認した会社についてはこの限りではございません。 |
2. | 宿泊者が客室の使用手続を行ったのち任意に宿泊しなかった場合についても宿泊料金はご返却できません。 |
宿泊者の手荷物又は携帯品の保管
第14条 | 宿泊者の手荷物が、宿泊に先立ち当ホテルに到着した場合は、その到着前に当ホテルがお申し出により了解したときに限って責任をもって保管し、当該の宿泊者がフロントにおいてチェックインする際にお渡しします。 |
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宿泊継続の拒絶
第15条 | 当ホテルは、お引き受けした宿泊期間中といえども、次の場合には宿泊の継続をお断りすることがあります。 (1)第8条に該当する場合及び第9条に従わないとき。 (2)当ホテルの利用規則に従わないとき。 (3)第3条第2項の申込金をお支払いいただけないとき。 |
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駐車の責任
第16条 | 宿泊者が当ホテルの駐車場をご利用になる場合車両のキーの寄託、料金の如何にかかわらず、当ホテルは駐車場所を提供するものであって、車両の管理責任まで負うものではありません。よって、駐車場内に於けるいかなるトラブルに関しましても責任は負い兼ねます。尚、本条項は駐車場の形式(平面、機械式)及び管理者が誰であるかを問わず有効と致します。 |
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宿泊の責任
第17条 | 当ホテルの宿泊に関する責任は、宿泊者が当ホテルのフロントにおいて宿泊の登録を行ったとき又は客室に入ったときの内、いずれか早いときに始まり宿泊者が出発するため客室を空けたときに終わります。 |
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1. | 当ホテルの責に帰すべき理由により宿泊者に客室の提供ができなくなったときは、天災その他の理由により困難な場合をのぞき、その宿泊者に同一又は類似の条件による他の宿泊施設をご紹介します。この場合に、お客様よりお預かり致しました金額がある時は、その額をご返却致します。 |
2. | 宿泊者が当ホテルの利用規則に従わない為に発生した事故に関しては、当ホテルはその責任を負いません。 |
3. | 貴重品、身の廻りの品は宿泊者の責により保管して下さい。宿泊者の所有物に関する事故に関し当ホテルはその責任を負いません。特に外出の際には、宿泊者の所有物はお持ち下さい。 |
4. | 宿泊客の故意又は過失により当ホテルが損害を被ったときは、当該宿泊者は当ホテルに対し、その損害を賠償する責を負うものとします。 |